2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
このため、昨年十二月に公表した制度改正大綱にもお示ししたとおり、関係省庁等の協力を得つつ、主体的に検討を行っていく必要があるという具合に考えております。 部門を越えた横断的な法制の在り方等については、政府において個人情報保護委員会を含む省庁横断的なタスクフォースを設置して検討しているところであり、スピード感を持って取り組んでまいります。
このため、昨年十二月に公表した制度改正大綱にもお示ししたとおり、関係省庁等の協力を得つつ、主体的に検討を行っていく必要があるという具合に考えております。 部門を越えた横断的な法制の在り方等については、政府において個人情報保護委員会を含む省庁横断的なタスクフォースを設置して検討しているところであり、スピード感を持って取り組んでまいります。
ただいま御紹介をいただきましたように、本法案の国会提出に先立ちまして、改正の方向性を取りまとめた制度改正大綱を十二月に公表いたしまして、約一カ月にわたって意見募集を行いました。 その中で、消費者、財界、法律の専門家など、さまざまな分野の方から八百八十九件の御意見をいただきました。
これまで個人情報保護委員会は、令和元年十一月に、個人情報保護法いわゆる三年ごとの見直し制度改正大綱骨子案を公表し、そして十二月にはパブリックコメントの募集を行うなど、丁寧なプロセスを積み上げてこられたと思っております。 特にパブリックコメントではどのような御意見が出たのか、御紹介をお願いします。
法案提出の前に取りまとめられた制度改正大綱においては、多くの事業者が適切に対応している一方で、一部には積極的に対応していない事業者もいることが指摘されています。 本法律案では、事業者が個人情報を漏えいさせた場合等における報告を義務づけしようとしております。
昨年十二月に公表いたしました制度改正大綱で、三つの対策を盛り込んだところです。 第一に、個人の権利利益の侵害がある場合を念頭に、保有個人データの利用停止、消去の請求に係る要件を緩和いたしまして、個人の権利の範囲を広げる内容を盛り込んでおります。 第二に、事業者の義務として、不適正な方法により個人情報を利用してはならない旨の明確化も盛り込んだところです。
では、もう一点伺いますけれども、プロファイリング、人物像を描き出すということについては、二〇一四年の六月のパーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱で、継続的な検討課題だ、こういうふうにされてきたのではないですか。その点、どうでしょうか。
日本では、二〇一四年六月、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部によって、パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱、プロファイリングへの対応として、継続して検討すべき課題、そうされているんですね。ちゃんと考えているんだよって。しかし、二〇一五年の改正個人情報保護法に、プロファイリングを規制する規定、組み込まれることなかったって。 今回のこの基本法にはプロファイリングを規制する規定はないと。
この委員会で御審議中の法案は、一昨年六月二十四日にIT総合戦略本部が決定いたしましたパーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱及び昨年九月九日に公布されました個人情報保護法及びマイナンバー法の一部改正法附則十二条一項が政府に求めました課題に対応すべく真摯に検討された結果まとめられたものと評価しております。 以下、その理由について申し上げます。
○政府参考人(向井治紀君) まず、御指摘のパーソナルデータ利活用に関する制度改正大綱、これは大綱としてパブコメをしております。私が申し上げたのは、法案はパブコメにかけていないという意味でございます。 それから、マイナンバーにつきましては、民主党政権時代にも最初にマイナンバーの法案を出しました。その前にマイナンバーの制度大綱みたいなものを作ったときにパブリックコメントにかけております。
パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱でパブコメは募集されていますよ。記事にもなっていますよ。どうしてマイナンバーだけパブコメやらなかったんですか。
続きまして、六ページの方に参りますけれども、次はプロファイリング、いわゆるプロファイリングについての検討になりますけれども、プロファイリングは、パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱の方で、継続して検討すべき課題とするということでまとめられておりますけれども、現在の情報通信技術の進展、例えばインターネット・オブ・シングスというような、日本語で言いますと物のインターネットですけれども、そういった
こちら、パーソナルデータの制度改正大綱では、民間の自主的な取り組みを活用とありまして、大きな柱の一つになっておりました。ところが、今回の法案の中には余りうまく表現されていないというふうに感じております。 個人情報保護委員会で非常に膨大な量を決めていかなければいけないというのは現実的にかなり無理があるだろうと思っています。それに関して、民間をしっかり使っていただきたいというのがあります。
そういったことを受けて、これらの課題につきましては、パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱に対するパブリックコメントの中でも同じような指摘がかなりございました。現在、来年の通常国会への提出に向けて法案作成中でございますが、第三者機関による実効性のある体制整備というのをしっかりとつくっていきたいと思っております。
このような状況も踏まえまして、本年六月、IT総合戦略本部で、パーソナルデータに関する制度改正大綱を決定いたしまして、一方で、そういうICTの発展等に対応するような個人情報の保護、プライバシーの保護を図りつつ、一方で、さらに利活用を進めるような、パーソナルデータの利活用を推進するための法整備を行うとしたところでございます。
○三谷委員 ことしの六月にパーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱というものが出されておりまして、この中で、第三者機関については、パーソナルデータの保護及び利活用をバランスよく推進することを目的とするんだというふうになっております。
現在、パーソナルデータに関する制度改正大綱に基づきまして、内閣官房におきまして法改正の検討がなされていると承知をしております。この中では、第三者機関のあり方も含め、また、容易照合性に関しましては、個人が特定される可能性を低減した情報について、一定の条件のもと、本人の同意を得ずに利活用可能とする枠組みを導入することが検討されているものと承知しております。
また、パーソナルデータにつきましては、本年六月にIT総合戦略本部におきまして決定をした制度改正大綱に基づきまして、個人情報及びプライバシーを保護しつつ、パーソナルデータの利活用を促進するための取り組みを着実に推進してまいります。
また、パーソナルデータにつきましては、本年六月にIT総合戦略本部におきまして決定をした制度改正大綱に基づき、個人情報及びプライバシーを保護しつつ、パーソナルデータの利活用を促進するための取組を着実に推進をしてまいります。
要するに、山本委員あるいは坂口委員の話の延長線上の話でございまして、年金制度改正大綱の中でも、現在保険料の凍結をいたしておりますけれども、凍結の解除と基礎年金の二分の一引き上げは同時にすべきだ、こういうことが基本として明記されておるわけでございまして、私といたしましては、保険料の凍結の問題もこれあり、またさらに、いわゆる国民の年金に対する不安といいますか、そういうような御心配というものを一刻も早く解消
委員からは、保険料の引き上げと凍結解除を同時にしたらどうか、こういうような御指摘でございますが、既に年金制度改正大綱でもこのことは実は明記いたしております。この法案には入っておらないわけでございますが、そういうこともございますし、私は、保険料の引き上げの凍結解除を行う時期と、国庫負担を二分の一に引き上げる時期を同じとするというのが基本的な考え方であって、坂口委員の考え方と同じであります。
○政府委員(吉岡裕君) 今回の改正は農災制度のほとんど全般にわたっておるわけでございますが、その内容につきましては、ただいま先生から御指摘のございましたように、農業共済団体等がまとめました制度改正大綱案等の主要な項目は今回の改正案の中に一〇〇%とまではいかないまでも相当程度盛り込んでいるというふうに私どもは考えております。